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倫理綱領

本綱領は、専門技術者としての職務を遂行するにあたり、自らの良心と良識に従う自立ある行動を社会に約束するものであり、本綱領に違反する者は、協議会の懲戒・除名対象となるものである。一般社団法人として、また、県民の財産を守っていく使命を持つ団体として社会からの信頼を獲得していくために、以下に定める倫理綱領を遵守することを誓うものである。

(一般原則)

  1. 本綱領は、一般社団法人埼玉県住宅塗装協議会に加盟する建築の技術者(以下正会員) 及び、事業者(以下企業会員)が守るべき倫理、行動規範を定めたものである。
  2. 技術者および企業会員は、公共社会からの期待にふさわしい知識と能力、品性と倫理観を備えるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。
  3. 協議会名や協議会事務局名は悪意を持って乱用してはならない。
  4. 協議会定款および既に施行されている協議会規定を遵守する事。
  5. 協議会が定めた外壁診断を実施することなく外壁塗装工事を行ってはならない。

(公共社会との関係)

  1. 公共社会にとって有益な情報については、積極的に開示し、その技術と情報の普及に努めなければならない。
  2. 協議会会員は業務獲得の目的をもって、不当な営業行為や誇大な広告を行ってはならない。
  3. 外壁塗装に関して他の業者や団体をむやみに誹謗・中傷してはならない。
  4. 本倫理綱領に違反した場合には、充分な審議・判定の後、理事会の決議において制裁を受けることになる。又さらに重大な規定違反の場合には、除名処分となる。この場合、対象となった組合員は当該違反事項に関して弁明の機会が与えられ、その後、理事会にて充分な協議が行われた上で決定される。

(依頼者との関係)

  1. 企業会員および技術者は、自らの専門知識、技術、経験を活かして、誠実に業務を遂行しなければならない。特に、現地調査においては最善を尽くし、正確で適切なデータの収集に努め、診断の結果に反映しなければならない。
  2. 診断結果の報告に際しては、分かり易い言葉ではっきりと説明することを心がけ、依頼者の正しい理解と評価を得ることに最大の努力を払わなければならない。
  3. 診断結果について依頼者に説明する際、現地調査の結果や完成した診断書を故意に歪曲してはならない。
  4. 依頼者の不安を故意に増幅させるような言動や、広告など印刷物への表記・表現をしてはならない。
  5. 仮に依頼者から工事請負を受けた際、依頼者の家屋において適格な工事と、それに基づく塗装工事を充分に説明し依頼者の同意を得なければならない。
  6. 協議会会員は業務上知りえた依頼者に関する個人情報を外部に漏らしてはならない。